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じっくり時間をかけて売却!「仲介売却」

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理想の価格で売却できるのは「仲介売却」

お客様が理想とする価格で不動産を売却したい場合におすすめなのが仲介売却です。
売却を依頼された不動産会社が買手を探し、条件交渉をして、売買契約締結までサポートします。

こちらでは、富士見市を中心に不動産売却を行っているLIXIL不動産ショップのMK不動産が、仲介売却について概要やメリット、魅力をご紹介します。

このようなお悩みをお持ちなら、理想の価格で時間をかけて売却できる「仲介売却」がおすすめ

このようなお悩みをお持ちなら、理想の価格で時間をかけて売却できる「仲介売却」がおすすめ

お客様の大切な不動産の売却ですから、お客様が理想とする価格で売りたい方も多いことでしょう。売り値にこだわった売却方法が、仲介売却です。信頼できる不動産会社を見つけて、広く買手を探してもらい、納得のいく価格での売却を目指しましょう。

  • 「子どもが生まれたので、今よりも広い家に住み替えたい」
  • 「通勤や通学に便利な家に住み替えたい」
  • 「遠方の親を呼び寄せて同居できるように住み替えたい」
  • 「今の家を売りに出しているけれど、なかなか買手が見つからない」
  • 「転勤が決まったので、家を売らなければならない」
  • 「実家を相続したけれど誰も住む予定がないので売りたい」
  • 「相続した土地の使い道がないので、売ってしまいたい」
  • 「離婚することになったので、財産分与のために家を売りたい」

仲介売却をおすすめする理由

「仲介売却」は“売主様目線”での売却方法

「仲介売却」は“売主様目線”での売却方法

仲介売却の最大のメリットは、不動産の売出価格に売主の意向を反映できる点です。売却を依頼された不動産会社はお客様の物件を査定して査定価格を出しますが、必ずしもその価格で売り出さなくてもよいのです。

もちろん査定額とかけ離れた価格での売却は難しいかもしれませんが、お客様が「この価格で売りたい」というご希望額をできるだけ反映させることはできます。つまり仲介売却は、売主様の目線に立ち、売主様に寄り添った売却方法といえるのです。

他にもこんなメリットがあります

売却価格が高くなる お客様の希望に近い価格で売り出すことにより、不動産買取よりも高値での売却を期待できます。
購入希望者を広く募集できる 人気エリアや築浅物件の場合、希望価格で早期に売却できる可能性が高まります。
契約をサポートしてもらえる 不動産会社が間に入ることにより、安心して取引できます。

じっくり時間をかけ、できる限り理想の価格で売却できる「仲介売却」と、楽に売却ができる「不動産買取」の大きな違い

売却の種類 仲介売却 不動産買取
不動産の購入者 一般の買手 不動産会社
売却価格 売却価格に自分の意向を反映でき、相場価格で売却しやすい 相場価格よりも安く売却することになる
売却までの期間 期間は未定 早期に売却できる
仲介手数料 必要 不要
契約不適合責任 発生する可能性がある 免責となる

不動産買取の場合は「価格が低くなる可能性」があります

不動産買取の場合は「価格が低くなる可能性」があります

不動産買取では不動産会社が買手となりますので、手間がかからず早期に売却が可能です。しかし価格については、売主様の意向を反映できるわけではありません。買取価格は通常の相場よりも安くなってしまうのが一般的です。

不動産会社は買い取った物件を持ち続けるわけではありません。買取後にリフォームやリノベーションをして、住宅市場で再び売りに出します。再販するには販売コストがかかり、それらの費用が見込まれているため、買取価格が低くなる可能性が高いのです。

LIXIL不動産ショップのMK不動産では、お客様に合わせて売却方法をご提案しています。仲介売却であれば、時間は少しかかるかもしれませんが、お客様の意向に沿った売却につなげられることでしょう。

媒介契約とは

媒介契約とは

媒介契約とは、物件を売りたいお客様と、売却業務を行う不動産会社との間で結ぶ契約です。媒介契約では、誰に依頼するのか、依頼する期間はいつからいつまでか、どのような売却活動をするのか、仲介手数料はいついくら支払うのかなどを取り決めます。

媒介契約で取り決めた内容に沿って、不動産会社は売却活動を進めます。仲介手数料や売却活動などを書面で取り交わすことで、仲介業務に関するトラブルを回避することにつながるのです。

不動産会社と媒介契約を結ぶことは宅地建物取引業法で定められています。不動産売却において媒介契約は大切な一歩となりますので、疑問点があれば契約前にきちんと確認しましょう。

媒介契約の種類

お客様と不動産会社との間で結ぶ媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約という3種類があります。それぞれの契約の特徴を確認して、お客様の売却方針に合った契約を選ぶようにしましょう。

専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
他社との同時契約 他社に同時に売却を依頼することはできません。 他社に同時に売却を依頼することはできません。 複数の会社に売却を依頼することが可能です。
自分で見つけてきた相手との取引 できません。自分で見つけてきた相手の場合でも不動産会社を介する必要があります。 できます。 できます。
販売活動の報告義務 1週間に1回以上の報告義務があります。 2週間に1回以上の報告義務があります。 特に報告義務はありません。
レインズへの登録 契約から5日以内に登録する義務があります。 契約から7日以内に登録する義務があります。 登録義務はありません。

「仲介売却で他社で売れなかった」という場合もぜひご相談ください

「仲介売却で他社で売れなかった」という場合もぜひご相談ください

お客様の希望する価格での売却を目指す仲介売却ですが、「他社で売りに出したけれど、全然売れなかった」といったことがあるかもしれません。仲介売却は、売るためのノウハウがとても重要になる取引です。売れるかどうかは不動産会社の提案力にも大きく左右されます。

LIXIL不動産ショップのMK不動産は、お客様に合わせた柔軟な提案を行っている不動産会社です。地元に強い不動産会社だからこそ、ひとつひとつの物件のよさを見つけ、売るべき時期やターゲットに合わせた売却ができるのです。

事故物件や瑕疵物件など、売れそうにもないと思われる物件でも一度ご相談ください。当社では他社で売れなかった物件を売却した実績が多数ございます。富士見市の不動産売却は、MK不動産にお任せください。

不動産売却のご相談は無料で行っています
「他社で売れなかった」「売れそうにもない事故物件を売却したい」など、
売却でお困りの方はぜひご相談ください